令和3年度
文化財多言語解説整備事業

文化庁

事業紹介

事業概要

1趣旨・目的

訪日外国人旅行者数の増加及び訪日外国人旅行者が地域を訪れた際の地域での体験滞在の満足度を向上させるため、文化財に対して多言語で先進的・高次元な媒体の整備へ支援する事業を、観光施策と連携させつつ実施するものです。
多言語解説文等の作成にあたっては、観光庁「魅力的な多言語解説作成指針」、「地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル(以下「スタイルマニュアル」という。)」(令和2年3月公表)及び文化庁「文化財の多言語解説案内板の制作指針」(令和2年3月公表)、「文化財の観光活用に向けたVR等の制作・運用ガイドライン」(平成30年2月)を参照し、訪日外国人旅行者目線で満足度の高い解説制作のために専門人材等を活用しつつ、想定する整備媒体の種類と特徴に適した解説文とするよう努めてください。

2補助事業者(補助の対象となる者)

特に要件を付しません。(日本国内の事業者)
任意団体等が事業者となる場合には、補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する、次の4つの要件を満たすことを条件とします。

  • 定款に類する規約を有すること。
  • 団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。
  • 自ら経理し、監査する会計組織を有すること。
  • 活動の本拠となる事務所等を有すること。

3補助対象事業

本事業では、国指定・選定・登録文化財及び日本遺産の構成文化財(以下「国指定等文化財」という。)を対象として、先進的・高次元な技術を利用した多言語解説にかかるコンテンツ制作事業とします。

4補助金交付の対象となる事業期間

交付決定日から令和4年3月31日までの間

5補助金の額及び補助金の支払時期・方法

○ 補助金の額:

補助対象経費の1/3(33%)を限度とします。ただし、複数の文化財を一体のものとして多言語解説整備を行う場合であって、かつ、外国人旅行者の増加数及び満足度の向上に高く寄与するものと認められる場合において、事業規模、補助事業者の財政状況、補助事業の遂行による収入額等を総合的に勘案し、特に必要と認められる場合には、予算の範囲内で補助金の額を調整することができるものとします。
但し、補助金の額は、対象経費の98%又は原則3,000万円のいずれか低い方を上限とします。
特に必要と認められる調整の要件は、以下のとおりとします。

  1. 対象の国指定等文化財が3つ以上である場合には、補助率に10%の加算を行うことができる。
  2. 本事業の規模が1,000万円以上である場合には、補助率に5%の加算を行うことができる。
  3. 補助事業者の財政規模が一定の割合である場合には、次に掲げる補助率の加算を行うことができる。
    • (ア)地方公共団体の場合=財政力指数が0.5以下:10%加算
      ※ 財政力指数=地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条及び第21条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条及び第21条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値
    • (イ)民間団体の場合=事業規模指数が0.1以上:10%加算
      ※ 事業規模指数=補助対象となる総事業費/補助事業者の財政規模
      ※ 当該補助事業者の財政規模
      • 1)団体の場合=当該事業を実施する日の属する会計年度の前々年度以前3会計年度の平均収入額
        実績がない場合は当該年度の収入見込額
      • 2)個人の場合=前年分の収入額
  4. 当該年度に他の国際観光旅客税を充当する事業と連携して実施することを計画している事業、あるいは当該年度以前に他の国際観光旅客税を充当する事業と連携して実施している場合には、補助率に10%の加算を行うことができる。
  5. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年法律第18号)の認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業又は当該事業と連携して実施することを計画している事業である場合には、補助率に5%の加算を行うことができる。なお、本項目を適用する場合は7.の調整は補助率に5%の加算を行うことができるとする。
  6. 本事業における英語解説文について、観光庁が推薦する人材から監修を受ける場合には、補助率に10%の加算を行うことができる。
  7. 本事業に観光庁の観光地域づくり法人の登録制度により登録された登録観光地域づくり法人(登録DMO)が参加している場合には、補助率に10%の加算を行うことができる。(※)
  8. 本事業において、先端技術を利用した解説板に加え、複数の技術で整備する場合には、補助率に10%の加算を行うことができる。
  9. 本事業において制作する解説文の取扱い言語について、英語、中国語以外の解説文を含めて多言語となる場合には、次に掲げる補助率の加算を行うことができる。
    • (ア)日本語、英語及び中国語を含め、合計5か国語以上を用いて媒体整備を行う場合:5%加算
    • (イ)日本語、英語及び中国語を含め、合計10か国語以上を用いて媒体整備を行う場合:10%加算

※本要件については、登録DMOが、整備したコンテンツにかかるプロモーションに協力いただくことを想定しています。

○ 支払時期・方法

原則、補助事業完了後、実績報告書を基に内容を審査し、補助金の額を確定した後、各都道府県から補助事業者へ支払います。

お問い合わせ先

文化財多言語解説整備事業 事務局

公益社団法人 日本観光振興協会 
地域ブランド創造 担当:西島・杉野

〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-1-1
虎の門三丁目ビルディング6階
TEL:03-6435-8307
E-Mail:
inquiry-bunka.tagengo@nihon-kankou.or.jp
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